副業アプリの罠 Vol.65

副業アプリの罠 Vol.65

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昨日いただいたコメントにつきまして、補足でございまする

・少年審判での処分は「前科」ではなく「前歴」として扱われます。

・前科がつけば更生した扱い、という仕組みではなく、就職にはその人の更生状況や学校・職場の判断が大きく関わります。

・前歴の記録は警察内部的には残りますが、一般に公開されることはありません。

・ニアさんは前科こそつかなかったのですが、名前がインターネットに残ってしまったことで就職しにくくなりました。

なので「前科とは違う扱いなので再スタートの余地がある」というイメージに近いのであります🙇🏻‍♀️

対してイチカさんのケースについては、

ご指摘の通り本名が出ないことで社会復帰しやすかった、ということであります。

 

※前科は企業が直接調べられるものではありませんが、

公務員や金融など一部の職種では身辺調査で明らかになったり、

面接時に「前科の有無」について問われる可能性があります。

 


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ブログには無い作品解説があったりしますので
もし宜しければチェックしてみて下さいませ。

「副業アプリの罠」次話に続きます。

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